生命保険を解約、年末調整で控除は?旧制度と新制度?控除証明書は

生命保険を解約し、別の生命保険に新規で加入した年の年末調整の時控除証明書とかどうなるの?と戸惑った経験がありました。同じようにお困りの方もみえるようなので、そのとき分かったことなどをシェアしますね。
目次
生命保険を解約した年の年末調整で控除はどうなる?
もしあなたが、今年、生命保険を解約し、新たな別の生命保険に加入した場合は、新旧ふたつの生命保険料についてどちらも年末調整で保険料控除を受けることが可能です。
解約したもの、新規契約したものどちらも税法上、「一般の生命保険」ならその同じ枠で合算して生命保険料控除を受けることになります。
私の場合は、昨年のことなのですが、それまで自分が契約していた生命保険を見直したのです。夫婦合わせると毎月の生命保険料の負担が大きく、その他も含めてなのですが毎月赤字になってて、それをそれほど多くは無いボーナスで何とか補てんしているような状況だったからです。
その結果何と!毎月の生命保険料負担を夫婦で3万円超節約することができたのです!さすがプロに頼むと違いますね。※わたしどもがお世話になった保険の見直し(無料)はこちら
です。
その後年末調整用の生命保険料控除証明書が届く時期にさしかかり、そういえば、今年の年末調整で保険料控除ってどうなるんだろう?と思ったのです。
といいますのも、生命保険の見直しを行った結果、私は2つの生命保険を解約し、新たな1つの生命保険に新規加入したのです。なので今年に限って言うと、私が支払った生命保険料は、解約した保険2つAとB、そして新規契約した生命保険のCなので、年間支払保険料=A+B+Cになるわけです。
生命保険の年末調整は新制度と旧制度で控除額がことなります
ただし注意しなくちゃいけないのが、生命保険料控除は、その保険の契約年によって計算式と控除額が変わることです。
旧制度での生命保険料控除額=一般の生命保険料控除最大50,000円+年金タイプの生命保険料控除最大50,000円=10万円
↓
新制度での生命保険料控除額=一般の生命保険料控除最大40,000円+年金タイプの生命保険料控除最大40,000円+介護保険料控除最大40,000円=12万円
と生命保険料控除の適用限度額が、合計では10万円→12万円に増えました。が、介護保険料の支払い義務は40歳からなので、40歳未満のかたにとっては、生命保険料控除の適用限度額が1万円づつ減ってしまいましたね。
旧制度の対象となるのは、平成23年12月31日以前に契約した保険なのでその分については、旧制度での計算式で算出し、新制度の分は同様に新制度の計算式で算出し合算となります。
私の場合は、以前の2つの生命保険は平成10年と平成12年のものでしたので、それらは旧制度の計算式で算出し5万円の控除。新規契約のものはやはり満額の4万円という計算になりました。
生命保険の解約、年末調整の控除証明書が届いた後だったら?
年末調整で使う保険の控除証明書って毎年秋口頃に届きますよね?
でももし、その控除証明書が届いたあとの11月とか12月の年末に、その生命保険を解約した時はどうなるのか?
ご推察の通り、その解約した生命保険については、解約までにその年に支払った保険料の総額が保険料控除額の計算の基礎になりますので、先に届いた控除証明書の金額ではない可能性があります。
特に月払いで生命保険料をお支払の方の場合、秋口に届く控除証明書には、12月末までに支払予定の金額で記載されています。なので、10月解約で保険料の支払いが11月までなら、そこまでの合計になりますので、注意が必要です。
年払いのかたでも、解約して解約返戻金があった場合はその分減額となりますね。
https://www.haredoki10.com/288.html
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません